(名称)
第1条 この会は、志紀弓削自治会連合会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、住民の隣保協同の精神のもと、「自分たちの町は自分たちで守る。」と いう気持ちで自主的な防災活動を行うことにより、災害の未然防止並びに災害 発生時における災害を軽減することを目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、弓削会館に置く。

(活動内容)
第4条 本会の活動は、次の内容とする。
    (1)防災に対する心構えの広報活動に関すること。
    (2)防災訓練及び各種訓練の実施に関すること。
    (3)災害発生時における情報伝達・初期消火・避難誘導・救出救護・給食給水に関すること。
    (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事項。

(会員)
第5条 本会は、志紀弓削自治会連合会の区域内にある世帯をもって構成する。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
    (1)会長(隊長)    1名
    (2)副会長(副隊長)  2名
    (3)幹事(班長)    5名
    (4)会計        1名
    (5)監査役       2名
  2.役員は会員の互選による。
  3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  4.役員に欠員を生じたときは補充する。ただし、その者の任期は前任者の残任期 間とする。

(役員の任務)
第7条 役員は、次の任務にあたる。
    (1)会長は会務を統括し、災害発生時における活動の指揮を行う。
    (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
    (3)幹事は会務の運営にあたる。
    (4)会計は会の経理にあたる。
    (5)監査役は会の会計を監査する。

(会議)
第8条 会議は、総会及び役員会として必要に応じて会長が招集する。
  2.総会は、志紀弓削自治会連合会会則第7条に規定する総会の構成員で構成し、 次の事項を審議する。
    (1)規約の改正に関すること。
    (2)防災計画に関すること。
    (3)業計画に関すること。
    (4)予算及び決算に関すること。
    (5)その他、特に必要と認めること。
  3.総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
  4.役員会は会長、副会長、幹事長ぴ会計によって構成し、次の事項を審議し、実施する。
    (1)総会に提出すべきこと。
    (2)総会により委任されたこと。
    (3)その他、委員会が特に必要と認めたこと。

(防災計画)
第9条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

(会計)
第10条 本会の運営に要する経費は、 会費その他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)
第11条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則
  1.この会則は、平成13年 3月24日から施行する。
  2.平成13年 3月24日に就任した役員の任期は、第6条第 3項の規定はかかわらず、平成14年 3月31日までとする。
  3.この会則は、平成28年 5月14日から一部改正実施する。