(趣旨)
第1条 この内規は志紀弓削自治会連合会の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(死亡弔慰金)
第2条 次の各号に該当する場合に、死亡弔慰金を支給する。
ただし、樒代については2,000円を限度として実費を支給し、2,000円を超える場合は、供花料として2,000円を支給する。
1.総務委員及び運営委員 10,000円及び樒代
2.総務委員及び運営委員の配偶者 5,000円及び樒代
3.会員及び会員と同居する家族 樒代又は供花料
(死亡通知)
第3条 前条の事由が生じたとき、喪主又は所属自治会長は次の各号により連絡するものとする。
(1)喪主は、連合会会員及び連合会会員と同居する家族が死亡した時は、所属自治会長に連絡すること。
(2)所属自治会長は、その旨を連合会長に連絡すること。なお、連合会役員及び役員と同居する
家族が死亡した時は、事務局にも連絡すること。
(3)前号の連絡があった時、事務局は各自治会長に連絡すること。
(見舞金)
第4条 次の各号に該当する場合には、見舞金を支給する。
(1)総務委員及び運営委員が傷病のため、2週間以上の入院治療を受けた時は見舞金として、5,000円を支給する。
(2)連合会会員宅に火災が発生した時は、下記の見舞金を支給する。
全焼 20,000円
半焼 10,000円
(傷病の通知)
第5条 (1)総務委員及び運営委員が第4条に該当する場合は、事務局に連絡すること。
(2)傷病名が同一の場合は、1年につき1回とする。
この内規は、第1条・第2条・第3条は、昭和57年4月17日実施。
第4条・第5条は、昭和62年8月1日実施。
平成 4年 6月 1日 一部改正、実施する。
平成 5年 5月 9日 一部改正、実施する。
平成10年 1月31日 一部改正、実施する。
平成11年 3月 6日 一部改正、実施する。
平成25年10月19日 一部改正、実施する。