志紀弓削自治会連合会(以下「連合会」という。)地区内において、葬儀を執り行うにあたっては、葬儀の簡素化と葬儀スタイルの区別により、次のとおり申し合わせを行う。

1.葬儀スタイルは、次のとおりとする。
  ①ご家族及びご親族等少人数で行う葬儀(以下「家族葬」という。)
  ②故人やご家族等と親交のあった一般の参列者も故人と最後のお別れをする葬儀(以下「一般葬」という。)で、所属自治会(以下「自治会」という。)が葬儀委員となって行う一般葬
  ③自治会に葬儀委員を依頼しない一般葬

2.喪主は、家族葬・一般葬に関わらず、自治会長に葬儀の区別を伝え、葬儀委員が行う一般葬の場合は、葬儀委の依頼をする。

3.喪主から自治会長に葬儀委員の依頼があった場合は、自治会運営委員をもって葬儀委員を構成し、自治会長が葬儀委員長となって帳場をつかさどる。

4.自治会に葬儀委員を依頼しない場合は、喪主が指定葬儀会社に葬儀全般の手配をするものとする。

5.家族葬の場合は、ご遺族等の意思を尊重して、葬儀への参列は自粛するものとする。

6.僧侶は3人以内とする。神職その他もこれに準ずるものとする。(祭官3人、楽人3人以内)

7.樒は門樒及び内樒各一対、盛花は二対以内とする。ただし、家族葬の場合は、門樒はないものとする。

8.御供えは盛物以外三品とする。

9.上記6から8に定める申し合わせによる規格以外を行った場合、従前の違約金は解除するが、葬儀簡素化に努めるものとする。

10.葬具は連合会の葬具を使用すること。
  ただし、喪主が指定葬儀社以外に手配する場合は、自治会長と協議のうえ、連合会の承認を得て葬儀を行う。

11.樒は紙樒(連合会規定のもの)とし、一対2,000円とする。ただし、家族葬の場合は、紙樒は受付しないものとする。

12.粗供養は原則として300円以内のものとする。
  ただし、粗供養の包装紙及びご挨拶状は連合会指定のものとする。

13.葬儀委員が執り行う通夜及び一般葬は原則として、次のとおりとする。
  ① 葬儀委員の集合時間は、葬儀委員長の判断とする。
  ② 受付係は、開式1時間前から準備をする。
  ③ 一般の通夜弔問者及び一般葬参列者へはお茶のみとし、茶菓子及び食事等の提供は一切行わない。
  ④ 通夜における終了時間は、葬儀委員長の判断とする。
  ⑤ 一般葬の集合時間は、葬儀委員長の判断とする。
  ⑥ 葬儀委員の終了時間は、喪主への引継完了後、葬儀委員長の判断とする。

14.家族葬又は一般葬当日の仕上げ料理は、2,500円(税別)以内とする。

15.樒及び香典等に関する返しは、当連合会内に限り一切行わない。

16.宗教者への謝礼(連合会内2ケ寺)及び指定葬儀社に関する金額は別に定める。

17.その他、定めのない事項は葬儀委員長と協議のうえ実施する。

18.指定葬儀社は丸宮葬祭とする。(葬儀費用については別に定める。)

昭和49年 5月23日 改正、実施する。
昭和55年 1月 1日 一部改正、実施する。
平成 2年 4月 1日 一部改正、実施する。
平成 4年 6月 1日 一部改正、実施する。
平成16年 4月 1日 一部改正、実施する。
平成25年 1月26日 一部改正し、平成25年4月1日から実施する。
平成26年 4月19日 一部改正し、平成26年4月1日から遡及適用する。