第1条 葬具は志紀弓削自治会連合会(以下「連合会」という。)所有につき、下記の事項を厳守すること。
    (1)使用にあったては、自治会が葬儀委員となって行う一般葬のときは、それぞれの自治会葬儀委員、家族葬又は自治会に葬儀委員を依頼しない一般葬のときは、喪主が全責任を負うものとし、破損紛失の場合は責任をもって対処すること。
    (2)白布(敷物)は、葬儀終了後にクリーニングするものとする。

第2条 葬具及び樒用パソコンの使用料は次のとおりとし、それぞれ連合会に納入するものとする。
    (1)葬具使用料 20,000円
       ただし、喪主又は死亡者のいずれか一方が連合会員でない場合は、30,000円とし、喪主及び死亡者共に連合会員でない場合は、40,0000円とする。
    (2)白布クリーニング料は1枚、3,000円
    (3)パソコンを使用して紙樒を印刷するとき、樒1枚につき50円とする。

第3条 葬儀用紙代金は次のとおりとする。
    (1)樒受付票(樒記録帳)10枚につき 120円
    (2)連合会指定の封筒セット 1,200円
    (3)紙樒用紙代は、葬儀の区分により、次のとおりとする。
       ① 自治会が葬儀委員となって行う一般葬
         紙樒1枚に付き250円(紙樒申込者が負担)とし、連合会に50円、当該自治会に200円を納入するものとする。
       ② 自治会に葬儀委員を依頼しない一般葬
         紙樒1枚に付き100円(紙樒申込者が負担)とし、連合会に50円、当該自治会に50円を納入するものとする。

第4条 葬具の管理は丸宮葬祭に委託する。
    (内容については委託契約書による。)

第5条 本規定は、昭和47年 5月 1日 制定。
         昭和49年 4月 1日 一部改正、実施する。
         平成 4年 6月 1日 一部改正、実施する。
         平成 8年 4月 1日 一部改正、実施する。
         平成 9年 6月 7日 一部改正、実施する。
         平成25年 3月23日 一部改正し、同年4月1日から実施する。
         平成25年11月16日 一部改正、実施する。