(目的)
第1条 志紀弓削自治会連合会は墓地管理委員会(以下委員会という)の細則に基づき次の通り墓地管理規定を制定する。
(管理費等)
第2条 墓地管理運営費として墓地使用者から、次のとおり維持管理費を徴収する。
1号2号墓地(別紙図参照) 1コマ当り
連合会々員 月額150円
連合会々員でない者 月額300円
特別墓地は、3.3㎡(1坪)当たり
連合会々員 月額600円
連合会々員でない者 月額900円
(臨時金)
第3条 運営費(維持費)のほかに多額の費用を要するときは、委員会協議の上、総務委員会の議決により墓地使用者から臨時金を徴収する。
(弓削南会館の管理)
第4条 弓削南会館については管理を委員会が行う。
(管理運営費未納の場合の処置)
第5条 運営費(維持費)を2年以上未納の場合又は臨時金が未納の場合には、無縁仏として委員会をもって処置する。
(墓地使用の申し込み)
第6条 墓地の使用申し込みは、1戸、1コマを原則とし、且つ連合会会員の中から新仏が生じたときに限るものとする。(但し、新仏共に使用者も3年以上連合会会員であること)尚、使用申し込み期間は1年以内とする。
2号墓地に関しては地区外の住居者も申し込み可能とする。
但し、使用申し込みについては、役員会で協議のうえ決定する。
墓地使用者の墓地変更 (1号墓地・2号墓地・特別墓地への変更)を可能とする。
(墓地の返還)
第7条 墓地が不要になったときは、使用者は直ちに墓地返還届を墓地管理委員長に届け出て、当該墓地を原状に復して自治会連合会に返還しなければならない。
第9条に規定する墓地使用者の地位の承継者を除き、他人貸し、譲渡、共同使用等は一切認めない。
2.前項の規定による墓地の返還を受けたときは、次に掲げる表に基づき既納の使用料を返還する。
なお、旧墓石等は使用者において処理しなければならない。
(表1)1号墓地(旧墓地)
※使用許可書、領収書等使用料の金額が規定する金額を上回るときは、その金額を使用料(既納使用料)として計算し、下回るときは、その金額を使用料(既納使用料)とする。
(表2)特別墓地(1号墓地と同面積程度の1コマ)
※使用許可書、領収書等使用料の金額が規定する金額を上回るときは、その金額を使用料(既納使用料)として計算し、下回るときは、その金額を使用料(既納使用料)とする。
(表3)特別墓地(1号墓地より大きい面積の墓地)
※使用許可書、領収書等使用料の金額が規定する金額を上回るときは、その金額を使用料(既納使用料)として計算し、下回るときは、その金額を使用料(既納使用料)とする。
(表4)2号墓地
(墓地の使用料)
第8条 墓地の使用料は次の通りとする。但し、変動することもある。
(1)1号墓地は、40万円
(2)2号墓地は、55万円
(3)特別墓地の使用料はその都度定める。
(墓地使用者の地位の承継)
第9条 墓地使用者の死亡その他の事由により、当該墓地使用者に代わって祖先の祭祀を行う者は、委員会の承認を得て当該墓地使用者として承継することができる。
2.前項の規程により墓地使用者として承継しようとする者は、その事由発生後直ちに墓地管理委員会に申請(墓地永代使用許可証の写しを添え)しなければならない。
(墓石の建立)
第10条 墓石を建立するときは、墓地管理委員会の指定業者を選び、事前に工事許可申請書を提出し、承認を
得て墓地管理委員長又は墓地管理委員長の委任を受けたものが立会いの下、工事に着手しなければならない。
2.墓地内で無断での工事等を行った場合には、自費で撤去しなければならない。
3.指定業者以外の業者と契約する場合は、契約するまでに委員会に届出、墓地管理委員会の許可を得なければならない。
(墓地の管理)
第11条 墓地管理には専任の管理人を置き、常に墓地園の美化に努め共同施設の管理にあたるものとする。
(管理責任)
第12条 墓石が災害、盗難等の事由により損害を受けても、墓地管理委員会はその責めを負わない。
(祭典)
第13条 墓地管理委員会は、必要に応じて祭典を計画実施するものとする。
(委任)
第14条 本規定に定めない事項その他疑義が生じたときは、その都度墓地管理委員会で協議の上総務委員会の決議により本規定に付則する。
(付則)
第15条 本規定は昭和47年4月1日制定。
昭和49年 4月 1日 改訂。
昭和51年 4月 1日 一部改正、実施。
昭和55年 5月24日 一部改正、実施。
昭和57年 4月 1日 一部改正、実施。
昭和60年 5月 8日 一部改正、実施。
昭和62年11月 7日 一部改正、実施。
平成 4年 6月 1日 一部改正、実施。
平成 5年 5月 9日 一部改正、実施。
平成10年 7月 4日 一部改正、実施。
平成18年 6月 1日 一部改正、実施。
平成27年10月24日 一部改正、実施。