第1条 志紀弓削自治会連合会の会則に基づき墓地管理を行うため本細則を制定する。
第2条 本細則は墓地の整理・清掃・管理並びに整備の充実を目的とする。
第3条 前条目的を達成するため、管理委員会を置く。
第4条 管理委員会は志紀弓削自治会連合会の墓地管理規定並びに各申し合わせ事項の円滑な履行を行うため、事務所を弓削南会館内に置き次の役員をおく。
第5条 委員長 1名
副委員長 1名
会計 1名 自治会連合会事務局が当面の間兼任とする。
監査 1名
委員 若干名
第6条 前条の通り、会計は自治会連合会事務局を外部委託先と定め、業務委託費として年間10万円を支払うものとする。
第7条 第5条委員の任期は、自治会連合会の任期と同一とし単位自治会より選出された管理委員を以って構成する。
第8条 構成された委員会において、副委員長、会計、会計監査の委員の互選により選出する。
第9条 職務は次の通りとする。
1.委員長は委員会を代表し所轄事項を統括し、会務を遂行する。
2.副委員長は、委員長を補佐し委員長不在のときは委員長の職務を代行する。
3.会計は会計事務及び書記を務め毎年一回会計報告をする。
4.会計監査は随時会計を監査し、総務委員会にて報告をする。
5.委員は委員会に出席し、会務に協力し審議する。
第10条 本委員会の運営は別に定める管理規定により之を行う。
第11条 本細則並びに墓地管理規定に定めのない事項発生の時は、総務委員会の承認を得て本委員会において処理するものとする。
第12条 本細則の改正及び付則は総務委員会で協議の上決定するものとする。
第13条 本細則は昭和47年 4月 1日制定
昭和49年 4月 1日 一部改正、実施する。
昭和55年 4月 1日 一部改正、実施する。
平成 4年 6月 1日 一部改正、実施する。
平成12年 6月 4日 一部改正、実施する。
令和 5年 6月 1日 一部改正、実施する。