志紀弓削自治会連合会会則

第1章 総   則
(組織)
第1条 本会は、志紀弓削自治会連合会と称し、志紀町、弓削町、西弓削、弓削町南、志紀町南、志紀町西四丁目、志紀町西三丁目1番地の区域内にある自治会(以下この地域を志紀弓削と称す)をもって組織する連合体で、事務所を弓削会館内におく。

(目的)
第2条 本会は、志紀弓削地区内の単位自治会の緊密な連携のもとに、単位自治会の運営上の総合対策をたてるとともに、地域住民の社会福祉の向上と明るい町づくりをすることを目的とする。

(専門委員会)
第3条 本会は、前条目的の達成のため次の専門員会及び各種団体をおく。
    (1)墓地管理委員会
    (2)環境整備委員会
    (3)会館運営委員会
  2.前項の専門員会は、別に細則を定める。

(各種団体の指定)
第4条 連合会運営の連携を図るため、次の各種団体を指定する。
    (1)連合長寿会
    (2)青年団
    (3)消防団
    (4)氏子会

第2章 機    関
(議決機関)
第5条 本会の議決機関は、総会・総務委員会とする。

(総会)
第6条 総会は、第22条の規定により登録された単位自治会運営委員会5名、本会に登録された各種団体役員及び事務局員をもって構成する最高の議決機関である。
  2.総会は、毎年度決算終了後2カ月以内に定期総会を開催する。
  3.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1)連合会長が必要と認めたとき。
    (2)総務委員会の決議があったとき。

(総会付議事項)
第7条 1総会に付議する事項は、次のとおりである。
    (1)会則の制定改廃に関すること。
    (2)連合会三役の承認に関すること。
    (3)予算・決算に関すること。
    (4)その他の重要事項
(総務委員会)
第8条 総務委員会は、総会に次ぐ議決機関で連合会三役・単位自治会正副会長・専門委員会正副委員長・事務局(5名)・各種団体正副会長をもって構成し、定例会議を開催する。但し必要に応じて随時、会長がこれを招集することができる。

(会議の成立・議長の選出・権限・議決の方法)
第9条 (1)本会のすべての会議は、構成人員の過半数の出席をもって成立する。
    (2)総会の議長は、そのつど選出する。
    (3)総務委員会の議長は、そのつど選出する。
    (4)議長は、本会のすべての会議の運営について最高の権限を有する。
    (5)本会のすべての会議の議長は、出席者の過半数によって決め、可否同数のときは議長が決める。

(役員会)
第10条 役員会は本会の執行機関で、連合会三役・各専門委員会委員長・役員及び事務局(5名)をもって構成し連合会長が議長を務める。
  2.役員会が必要と認めた時は、各専門委員会及び各種団体役員を招集する事ができる。

(緊急措置)
第11条 総会または総会委員会に付議する事項であっても緊急やむを得ないときは、役員会の議を経て執行するこができる。この場合、つぎの総務委員会又は総会で報告をしなければならない。

第3章 役   員
(役員)
第12条 本会は、目的達成と会の運営を円滑にするため次の役員をおく。
    (1)連合会会長       1名
    (2)連合会副会長      2名
    (3)連合会会計       1名
    (4)各専門委員会委員長  各1名
    (5)連合会会計監査     2名
    (6)役員         12名
    (7)事務局         5名

(連合会三役の選出)
第13条 連合会三役は、連合会会長・連合会副会長及び連合会会計とする。
  2.現自治会長及び新しく選出された自治会長並びに事務局をもって三役選出会議を構成し、役員改選年の3月に開催する。
  3.三役は、新しく選出された単位自治会長の中から選出し、その結果を総会において報告し、承認を得るものとする。
  4.再々選の場合の場合はこれを拒否することができる。

(顧問)
第14条 本会は、本会の運営執行の指導及び重要事項を諮問するため顧問を置くことができる。顧問は、三役の推薦によって決める。

(専門委員長、事務局)
第15条 (1)専門委員会の委員長は各自治会長の互選によりこれを決める。
    (2)副委員長は各専門委員会の委員の互選によりこれを決める。
    (3)事務局正副局長、事務局員は三役の推薦により決め、総会又は次の総務委員会において報告する。

(役員の任務)
第16条 会長は、本会の運営執行を統轄し、会の代表者となる。
    (1)会長は、本会のすべての会議招集に対する権限、および対外交渉における一切の権限を有する。
    (2)副会長は、会長を補佐し会長不在のときは会長の代行をする。この場合は、権限は会長と同じとする。
    (3)会計は、本会の会計を担当し処理する。
    (4)役員は、会議の執行について協議する。
    (5)事務局は本会の事務を担当する。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
    (1) 役員に欠員の生じたときは、役員会において第13条、第15条に準じて選出する。
    (2)この場合選出された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第4章 会   計
(会の経費)
第18条 本会の運営執行に要する経費は、会費、臨時会費、寄付金、その他の収入をもって之にあてる。
    (1)会費は、単位自治会構成戸数により単位自治会ごとにとりまとめ、毎月20日までに本会会計
       に納入する。
    (2)会費の額は総務委員会の決議によって決める。(現行月額130円)
    (3)臨時会費の徴収を行う場合は、総会の決議によって決める。
    (4)寄附金の収受は、役員会にはかって決める。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(会計帳簿)
第20条 本会の会計を明らかにするため、次の帳簿類を備えるものとする。
    1.金銭出納帳  2.銀行預金元帳  3.収支証拠書類  4.財産目録

(会計監査)
第21条 会計監査は、三役の推薦により総会又は次の総務委員会において承認を得て決める。
    (1)会計監査は、随時会計を監査し総会に報告する。

(運営委員の登録)
第22条 単位自治会は、運営委員5名(会長、副会長、会計、各専門委員)を本会に登録しなければならない。


第5章 付   則
第23条 本会則に定めない事項が発生した場合、総務委員会の議決を得て別に付則として定めることができる。

第24条 本会則は、昭和47年4月1日制定。
    昭和49年 4月 1日 一部改正。
    昭和51年 4月 1日 一部改正実施する。
    昭和54年 5月19日 会則第11条、第13条一部改正実施する。
    昭和57年 4月 1日 会則第11条、第13条、第16条一部改正実施する。
    昭和63年 4月 5日 会則第11条一部改正実施する。
    平成 4年 6月 1日 会則一部改正実施する。
    平成 5年 5月 9日 会則一部改正実施する。
    平成10年 2月21日 会則一部改正実施する。
    平成12年 6月 4日 会則一部改正実施する。
    平成14年 4月27日 会則一部改正実施する。
    平成16年 4月 1日 会則一部改正実施する。
    平成19年11月24日 会則一部改正実施する。
    平成28年 5月14日 会則一部改正実施する。
    令和 6年 4月 1日 会則一部改正実施する。