第1条 志紀弓削自治会連合会の会則に基づき、本細則を制定する。
第2条 本細則は志紀弓削地区の生活環境の改善と整備の促進をはかることを目的とする。
第3条 前条目的達成のため環境整備委員会を置く。
第4条 環境整備委員会(以下委員会と称す)は、志紀弓削地区内の道路・用水・排水・公害・衛生・その他地域社会における生活環境実態を把握し整備をするため、事務所を弓削会館内に置き次の役員を選出する。
第5条 委員長 1名
副委員長 1名
会 計 1名
監 査 1名
委 員 若干名
第6条 前条委員の任期は自治会連合会の任期と同ーとし単位自治会より選出された環境整備委員を以って構成する。
第7条 構成された委員会において、副委員長、会計、会計監査を委員の互選により選出する。
第8条 副委員長は、委員長を補佐し委員長不在のときは委員長の職務を代行する。
第9条 会計は、委員会の会計を担当し処理する。
第10条 会計監査は、随時会計を監査し総務委員会に報告する。
第11条 委員は委員会に出席し、会務に協力し審議する。
第12条 本委員会は常に関係団体と密接なる連絡をとり、環境整備に努力するものとする。
第13条 本委員会の運営費は、自治会連合会よりの補助金と寄付金をあてるものとする。
第14条 本細則に定めなき事項は、すべて自治会連合会会則に依り処理されるものとする。
第15条 本細則の改正及び添削は、総務委員会で協議決定する。
第16条 本細則は昭和47年 4月 1日より制定。
昭和49年 4月 1日 一部改正、実施する。
平成 4年 6月 1日 一部改正、実施する。
平成12年 6月 4日 一部改正、実施する。
平成14年 5月25日 一部改正、実施する。