第1条 志紀弓削自治会連合会会則(以下「会則」という。)第3条第2項に基づき、本細則を制定する。
第2条 本細則は弓削会館(以下「会館」という。)の円滑な運営を図ることを目的とする。
第3条 会館運営委員会(以下「委員会」という。)の事務所を弓削会館内に置く。
第4条 委員会は、会則第15条に規定する委員長及び単位自治会副会長より選出された委員をもって構成する。
(1)構成された委員会において、副委員長、会計及び会計監査を委員の互選により、次のとおり選出する。
副委員長 1名
会 計 1名
監 査 1名
(2)委員長は会務を総括し、会議の議長となる。
(3)副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときは委員長の職務を代行する。
(4)会計は委員会の会計を処理する。
(5)監査は随時会計を監査し、総務委員会に報告する。
(6)委員は委員会に出席し、会務に協力し審議する。
第5条 委員の任期は、2 年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(1)委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(2)委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 委員会の運営は、運営維持費、自治会連合会補助金及びその他の収入をもってあてる。
第8条 本細則に定めのない事項については、総務委員会の承認を経て委員会において処理するものとする。
第9条 本細則の制定改廃は、総務委員会で協議決定する。
第10条 本細則は平成12年 6月 4日、会館運営管理規則から、委員会に属する事項を分離し制定実施する。
平成14年 5月25日 一部改正、実施する。
平成16年 4月 1日 一部改正、実施する。
平成28年 5月24日 一部改正、実施する。