(設置)
第1条 志紀弓削自治会連合会に次のとおり会館を設置し、その名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名 称  弓削会館
       所在地  八尾市弓削町1丁目32番地の2
    (2)名 称  弓削南会館
       所在地  八尾市志紀町南4丁目147番地

(運営委員会)
第2条 弓削会館の円滑な運営をはかるため、会館運営委員会を置く。

(管理及び運営)
第3条 会館の管理及び運営は次のとおりとする。
    (1)会館は、志紀弓削自治会連合会会則(以下「連合会会則」という。)第13条に規定する連合会三役(以下「管理者」という。)が管理する。
    (2)弓削会館の運営は、会館運営委員会が行う。
    (3)弓削南会館の運営は、墓地管理委員会が行う。

(使用目的)
第4条 会館は、次に掲げる会合に使用するほか、地区住民の福祉の増進を図るために使用する。
    (1)自治会連合会、単位自治会、隣組(班)の会合。
    (2)連合会会則第4条(各種団体の指定)に定める団体の会合及び公共的な各種講座・講習。
    (3)連合会員及びその家族の冠婚葬祭
    (4)その他、管理者において必要と認めた会合

(使用申込)
第5条 会館を使用する者は、使用3日前までに、使用する会館運営委員会委員長に、使用申込書を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(葬儀等の優先使用)
第6条 葬儀等その他緊急を要する事態が発生したとき、管理者は、運営委員長が既に使用許可した場合であっても、使用振替え、延期又は取り消しをすることができる。
    ただし、災害等による避難及び法律に基づく選挙等または相当数に周知され、使用振替え、延期又は取り消しが困難と管理者が認めた時にはこの限りでない。

(使用許可の取消又は使用停止)
第7条 管理者は、次の各号に該当し、会館の使用を不適当と認めるときは、その使用許可を取り消し又は使用の停止をすることができる。
    (1)この規則に違反し又は管理人に従わないとき。
    (2)公安を害する恐れがあると認めたとき。
    (3)災害その他緊急のやむを得ない事由により特に必要があるとき。
    (4)管理上不適当と認めたとき。

(使用時間)
第8条 会館の使用時間は、午前9時30分から午後10時までとする。ただし、必要と認めたときは、時間を延長することができる。

(休館日)
第9条 会館の休館日は次のとおりとする。ただし、臨時に変更し又は臨時休館することができる。
    (1)弓削会館は、毎週火曜日を休館日とする。ただし、火曜日が国民の祝日及び冠婚葬祭等のときは、この限りでない。
    (2)弓削南会館は、毎週木曜日を休館日とする。ただし、木曜日が国民の祝日及び冠婚葬祭等のときは、この限りでない。
    (3)1月2日、3日、4日、5日

(会館運営維持費)
第10条 会館の維持管理上、使用者から別表による運営維持費を徴収する。

(損害費用の弁償)
第11条 使用中に、建物又は付帯設備その他什器備品等を毀損又は紛失したときは、管理者の調査の結果に基づき、その費用を弁償しなければならない。

(免責事項)
第12条 第6条の規定による葬儀などの優先使用または第7条の使用許可の取り消し、または使用停止などにより、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(会館の常時管理)
第13条 会館の常時管理については、管理者の合議のもとに管理人を定め、管理人は役員等への連絡及び会館の常時管理業務を行う。

(使用者の厳守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
    (1)使用許可以外の設備を使用しないこと。
    (2)所定の場所以外での火気を使用しないこと。
    (3)使用場所の整理、整頓及び原状回復を行うこと。
    (4)その他、管理人の指示に従うこと。

(細目の規定)
第15条 この規定に定めるほか、必要な細目は管理者がこれを定める。

(附 則)
    平成12年 6月 4日 一部改正、実施する。
    平成28年 5月14日 一部改正、実施する。

別表第1 弓削会館運営維持費

※冷暖房費は各室毎の料金

  (1)会館運営規則第4条(使用目的)(以下規則という)に定める(1)及び(2)の使用については、無料とする。但し、冷暖房装置を使用した場合は、弓削会館運営維持費表 (以下維持費表という)に定める冷暖房費を徴収する。
    ②会費を徴収する各種講座・講習については、(4)の規定を適用する。但し、その会費が、材料費等の実費負担相当額であり、規則に定める構成団体の会員のみの参加であると会館運営委員会が認めた場合は前号を適用する。
    ③前号の適用を受けようとする団体は、毎年年度末までに会館運営委員会にその旨を届け出るものとする。
     届出がない場合は、適用しない。
  (2)その他の団体及ぴ連合会会員の会合のための使用については、維持費表のとおり徴収する。会合以外の使用については、維持費表の3倍とする。
  (3)地区外団体及び逮合会会員以外の使用については、運営維持費の3倍とする。
  (4)地区内業者等の展示即売会等営利目的使用については、運営維持費の5倍とする。
     ※地区外の業者等の展示即売会等の使用は許可しない。
  (5)葬儀等の運営維持費は別に定める。
  (6)結婚披露宴等の使用は、新郎新婦又は両親等いずれかが逮合会会員を条件として使用を認め、運営維持費は3万円とし、冷暖房装置をを使用するとき5,000円を加算する。
     (連合会会員以外の使用については、その都度定める。)
  (7)冷暖房装置を使用するときは、各室毎、使用時間別に維持費表に定める冷暖房費を加算する。
  (8)テーブルクロス等の使用については、クリーニング代等の実費を徴収する。
  (9)会館外での備品貸出料は別に定める。
  (10)弓削南会館の運営維持費は弓削会館運営維持費の和室を適応する。

別表第 2 葬儀等の運営維持費

(冷暖房費は1日使用、2日使用を関わず同額とする。) 

  (1)弓削会館 2F使用の場合は、別表第 1の運営維持費表による。
  (2)喪主が連合会会員で、その家族が地区外の場合は、運営維持費表の1.5倍とする。
  (3)連合会会員以外の使用については、その都度定める。